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2021.08.26
商標部:関口
サウジアラビアは、商標出願における商品・役務の国際分類についてのニース協定に2021年4月22日付にて加盟し、7月22日から発効となりました。
これまでも、ニース国際分類に準拠した区分指定にて商標出願を行う運用でしたが、協定への加盟は、なされていませんでした。今般の加盟をもって、最新の国際分類表第11版が正式に採用されています。
尚、同国独自の運用として、以下の商品・役務指定パターンのみが認められるとの情報です。
(1) 国際分類表のクラスヘッド(類見出し)を指定する
(2) 指定区分の全商品・役務を指定する (All the items in the class)
(3) 国際分類表中の個別商品・役務を指定する(50個まで)
(1)(2)ともに、当該指定区分の全商品・役務がカバーされます*が、(1)では、将来的な限定補正、一部商品・役務の削除が認められません。(3)は、現在の電子出願のシステム上許容される個数となります。尚、これら商品・役務の指定パターンは、今後の実際の運用を経て、見直される可能性もありますので、出願時に代理人等に相談されることをお勧め致します。
*従来から、宗教上認められていなかった商品・役務(アルコール飲料、豚肉、ビューティコンテストの手配等)は、当該区分のクラスヘッドやAll the items を指定したとしても、依然、権利対象にはなりません。
情報提供:Al Hadaf Marks Services LLC (Saba & Co.) 事務所 (Saudi Arabia)