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2021.09.29
商標部 関口
2019年7月の商標法制定、2020年11月の商標規則の公示以後、その開始が待たれていたナウルでの商標出願ですが、出願申請の受理が開始されたとの情報です。1出願多区分指定(マルチクラス)出願は認められず、区分毎の出願となります。絶対的拒絶理由に加え、先行商標との類似性を判断する相対的拒絶理由の審査も行われます。審査通過後の異議申立期間は、官報への公告後21日間ですので、他国に比べ短い期間と言えるでしょう。出願日より10年の権利期間となりますが、毎年の維持年金制度が導入される予定です。
実際の運用については、まだ手探りな点が多いですが、弊社も状況を注視して参ります。尚、商標出願の受理開始により、これまで行われていた新聞警告は不要となります。
情報提供:Spruson & Ferguson事務所 (Australia)