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2006.02.09
今回のご質問は:
「EESR」について教えて下さい。
この見解書は“指令書”とは異なり、応答期限は設定されませんし、応答は必須ではありません(応答しなくても出願の係属状態は維持されます)。 特許性を認める旨の見解が記載されている場合、何ら応答をせずにそのまま審査請求をすれば、原則として、程なく認可通知が送られてくるでしょう。
一方、特許性を否定する見解であった場合、これに応答せず審査請求を行えば、原則として見解書と同一内容の指令書が発行されます。 否定的な見解書に応答しないということは、補正/反論を行う機会を一回逃すことになると言えます。 今後、EESRを受取られた際には、補正/反論の要否を積極的にご検討されては如何でしょうか。
※追記
2010年4月1日以降、見解が否定的なEESRに対しては応答が義務化されています。
応答を行わなかった場合には出願は取り下げられたものとみなされますのでご注意下さい。
(渉外部 柏原)