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2006.05.09

【最近よくあるご質問】 アメリカ特許庁ルール改正案について (1) Claims Practice & Continuation Practice

お客様から頂いた各種お問合せに対し、渉外部員が担当部門の協力を得て、お答えします。
今回のご質問は:
アメリカ特許庁が、特許出願のクレーム数を制限する等のルール改正を予定しているらしいと噂に聞きました。詳細を教えて下さい。
アメリカ特許庁は本年1月3日、増加する一方の特許出願の審査遅延解消を目的とした2つのルール改正案を告示しました。”Claims Practice” 及び “Continuation Practice”と略称されるこれらの改正案は、官報(Federal Register;A4紙1枚当り3カラム)のページ数にして合計21ページに亘るため、ここで詳細なご説明を行うことは出来ませんが、主要なポイントは以下のとおりです。

Claims Practice (クレーム数に関する制限)
 (1)審査を「独立クレーム10個以下のみ」または「独立クレーム、
   及び、指定された従属クレームの合計で10個以下のみ」に制限する。
 (2)上記の制限を超える場合には、詳細な“Examination Support
   Document”の提出が必要となる。

Continuation Practice (継続出願に関する制限)
 (1)継続出願(分割出願を除く)を一回だけに制限する。
 (2)継続審査請求(RCE)を一回だけに制限する。
 (3)特許的に区別出来ないクレームを、一出願だけに制限する。

詳細は、アメリカ特許庁HPにてご確認下さいます様、お願いします。

告示と同時にアメリカ特許庁は、5月3日を提出期限として、同改正案に対する一般からの意見を募集していました。上記HP上から、(5月9日現在)4月25日までに提出されたコメントを画像データで見ることが出来ますが、”Claims Practice”に対しては32通、 “Continuation Practice”に対しては実に81通ものコメントが掲載されています。

いずれにしろ、正式な特許庁発表が待たれるところです。

(渉外部 柏原)

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