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2006.08.05

【意匠・商標 NEWS】 商標: WIPO、台湾、欧州、モザンビーク、中国

WIPO
2006年7月3日 国際出願における分類の訂正による手数料について

WIPOは条約若しくはマドプロ協定による国際出願において、出願後分類の訂正・変更が生じ、手数料の追加、減額があった場合の対応について公示し、出願中はその対応を取らないことを確認した。なお、更新時は登録分類による適切な手数料の支払が必要となる。
http://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2006/madrid_2006_7.pdf

台湾
2006年6月26日 共同出願受理開始

台湾知的財産局は「商標共有に関する申請の注意事項」を公表し、商標の共同出願、移転・使用許諾登録などの受理を認めた。手続きは全ての共有者による同意を必要とするが、手数料や連絡先は単独の申請と同じである。

欧州
2006年6月14日 ブルガリア、ルーマニアが欧州連合2007年1月加盟

2005年4月25日両国は条約批准書に署名し、この6月に欧州議会は両国の2007年1月1日付け加盟を承認した。これに伴い、欧州共同体商標及び欧州共同体意匠制度も両国に拡大し、2004年5月に10カ国拡大して以来であり、都合27カ国となる。この加盟により、2004年と同様、従来の登録商標及び登録意匠はその権利地域が自動的に拡大される(規則159a(1)CTMR、110a(1)CDR)。また、商標出願については、2006年7月1日から12月31日になされた新規の共同体商標出願は規則159a(3)CTMRにより、拡大国での先登録による自動的異議対象案件となるので、出願願前の調査をお勧めする。ブルガリアはキリル文字の利用国で、EUでは初めての言語となる。

 なお、ブルガリアは2007年1月の加盟が内定しているが、加盟基準を全て満たしていないため、加盟時期が1年先送りされる可能性がある。7月にもブルガリア政府は報告書を提出し、欧州委員会に指摘された司法改革、汚職対策、組織犯罪撲滅などの6項目の問題点への対応と進展状況をまとめ報告した。他の加盟諸国との賃金格差も大きく、EU加盟諸国の最低賃金を大きく下回っている。

 最後に欧州連合は2007-2013年間の支援対象国として、クロアチア、トルコ、マケドニア、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、モンテネグロをあげている。
http://oami.europa.eu/en/office/aspects/pdf/co2-06en.pdf
http://oami.europa.eu/en/enlargement/enlargement2007.htm

モザンビーク
2006年6月12日 改正知的財産法典施行

4月12日付法令No.4/2006で公示された210条からなる改正知的財産法典が施行された。ほぼ1999年5月4日付旧法令No.18/99と同様の条項であり、国際条約に対応したものとなっている。改正法では商標の更新時期に使用宣誓書の提出義務要求されており、未提出の場合利害関係人の請求による取消の対象となる惧れがあるとされているのでご留意されたい。

中国
2006年6月2日 2006年上期の著名(馳名)商標公表

商標局は上半期の著名商標62件、商標標審委員会は同じく12件をウェブ上で公表した。外国企業では、KODAK、SAMSUNG及びL’OREALが含まれている。
http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/cmsb.asp

(意匠商標部 相澤)

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