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2007.04.08
2007年4月1日 商標の税関登録の変更
韓国関税庁は現行の知的財産権保護のための輸出入通関事務処理告示を改正した。この改正によって商標権の申告期間が10年から3年へと短縮され、権利変更事項が迅速に反映されるようになる。このほか、手続きや規制は厳しくなり、並行輸入規定では商標権者(国内専用実施権者)による正規品の輸入を独占するような行為が防止される。個人の少量輸入も認められなくなった。また、商標権者が通知制度を悪用して正規輸入者の輸入を妨げる行為を防止する規定が新設された。このように、税関登録の更新は商標更新時期とは異なるので注意が必要、また通関留置き期間の起算日が発送日に変更となり、対応期間が短縮された。
*NGB模倣品情報センターでは商標権など各国の税関登録サービスを行っておりますのでご活用ください。
(意匠商標部 相澤)