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2007.11.01
アメリカ特許庁のHPでも“ルール改正は11月1日には発効せず、次なる通知が出るまで審査等の手続きは現行ルールに従って進められる”ことが明記されている。
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalruleinjunction.html
今回の命令は、同規則の無効を主張して個人発明家のTafas氏並びに英Glaxo Smith Kline社が特許庁を相手取り提訴していた事件において下されたもので、原告の主張に一定の合理性が認められたことが推測される。
今後、同規則が復活するかこのまま立ち消えるかは同訴訟案件の行方に左右されるが、少なともこの先数ヶ月は、現行ルールに沿って手続きが行われることが確実となった。
->関連情報
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/162.html
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/194.html
(渉外部 柏原)