2008.01.12
知的財産局は、2008年1月1日から、外国出願人の意匠出願における初審及び再審査の審査意見通知書にて指令された意見書提出期限を、現行の60日間から90日間とすることを発表しました。更に、一回のみ意見書提出期限の延長申請が認められ、指定期間の合計が180日間を超えてはならないという原則が採用されています。(外国出願人の特許出願と同様の変更です。)
(意匠商標部 研壁)
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2024.11.18
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