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2008.04.02
昨年8月21日にアメリカ特許庁が告示した特許出願手続き改正規則、いわゆる“Continuation Practice”及び“Claims Practice ”は無効であるとの判決が、昨日4月1日、バージニア東部地区連邦地裁によって下された。
今回の判決は、同規則の無効を主張して個人発明家のTafas氏並びに英Glaxo Smith Kline社が特許庁を相手取り提訴していた事件において下されたもので、昨年10月31日には同裁判所による仮処分差止め命令が出されていたところ。
アメリカ特許庁に与えられた控訴期限は60日となっている。
->関連情報
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/162.html
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/194.html
(渉外部 柏原)