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2008.06.13
特許法改正に伴う変更において、特許年金に関連する事項をご案内申し上げます。
特許年金納付開始時期が変更になりました。
改正前:出願日から満4年を経過した後に到来する出願応当日(登録後第5年目=第1年次)
改正後:出願日から起算して04年次以降 ( 登録、未登録に関係なく発生 )
例) 旧法下、初回支払年(日)が 2009年(以降)となる場合でも、第4年次が 2008年(新法施行後 = 2008年6月以降)に到来する案件につきましては納付が必要となりますのでご注意ください。
※ 各案件の納付要否につきましては、出願代理人様に確認の上、ご対応ください。
(2)特許年金年次起算の変更
弊社及びCPAでは旧法の運用に併せ、登録後第1回目の支払いを「第1年次」として管理して参りましたが、改正により、出願年(分割出願の場合は親出願の出願年)が起算年(第1年次)となり、以降連続した年次数えとなります(結果的に他の主要 EPC加盟国と同様の年次数えになります)。
以上
(年金管理部)