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2008.09.26
2008年9月16日 指定商品・役務の包括名称追加認定
韓国特許庁は、2008年9月16日以降の出願より、新たに279個の包括名称を指定商品・役務として認定することを告示を通じて発表しました。2007年1月に、化粧品、肥料等の「狭義の包括名称」は既に認定されていましたが、今回追加認定されたのは「衣類」等のような「広義の包括名称」です。
「衣類」を例に挙げると、これまでは、洋服、シャツといった個々の商品名称で出願する必要がありましたが、今後はひとつの包括名称である「衣類」で出願することが認められ、従来の324個の商品(特許庁の告示による例示商品数の基準)がカバーされる効果が生じます。その他に、今回韓国特許庁が追加認定した包括名称の目録を商品区分別にみると、12類が71個と最も多く、その次は11類の25個、9類の17個の順となっています。
これにより、出願人のメリットとしては、出願時に商品・役務を具体的に表示する不便が軽減されるため、指定商品・役務を作成する時間を短縮でき、出願後の拒絶通知により指定商品・役務を限定補正する負担も軽減されます。更には、指定商品・役務数が減ることにより、審査官の審査の負担が緩和され、拒絶通知の発行件数も減るため、特許庁にもメリットがあります。韓国特許庁は、今後も包括名称の認定を増やしていくようです。
今回追加認定された「広義の包括名称」279個の詳細につきましては、弊社お問合せフォームより意匠商標部商標グループまでお問合せ下さい。
オマーン
2008 年7月1日 指定商品・役務の記述に関するプラクティス変更
2008年7月1日、オマーン知的財産庁は、今後の商標出願の指定商品・役務は具体的な商品・役務を指定しなければならないと公示しました。これまでのプラクティスでは、クラス・ヘッドやall goods/servicesといった記述が認められていましたが、今後は具体的な商品・役務を記述しなければなりません。このプラクティスの変更は、今後の新規出願のみならず、まだ未登録の全てのペンディング出願にも適用されます。どの程度具体的に記述すべきかの基準は今のところ不明ですので、現地代理人に指定商品案を事前にチェックしてもらうことをお勧め致します。
(意匠商標部 研壁)