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2008.10.27

【意匠・商標 NEWS】 商標:イギリス、OHIM、コソボ、バヌアツ

イギリス
2008年10月1日 商標法施行規則の改正

本年10月1日より、改正施行規則が施行されています。数多くの改正項目の中でも最も重要と思われる、異議申立等の当事者系手続の変更点を下記にご紹介します。

1. 異議申立期間は、従来は公告日より3ヶ月以内で延長不可でしたが、期間が2ヶ月以内に短縮されるとともに、1カ月のみ延長可能となりました。
2. 異議申立のクーリング・オフ期間は、従来は最長9ヶ月間でしたが、まず最初に9ヶ月が設定され、両当事者の同意があれば、更に9ヶ月延長可能となり、トータルで18ヶ月まで認められることとなりました。
3. 異議申立、不使用取消請求、無効審判に対する答弁書提出期限は、従来は3ヶ月(異議申立及び不使用取消請求)、6週間(無効審判)と異なっていましたが、全て2ヶ月以内に一本化されました。

その他に重要な改正としては、査定系審査において、特許庁期限を徒過しても、当該期限後2ヶ月以内であれば、遡及的期限延長が認められることになりました。但し、アピール段階ではこの限りではありません。

OHIM
2008年9月29日 CTM出願料及び登録料の値下げを発表

OHIMは、来年半ばまでに、現在のCTM公費1750ユーロ(出願料900ユーロ+登録料850ユーロ)を約1000ユーロまで値下げすると発表しました。但し、出願時に登録料も一括納付する方式に変更になるようです。値下げ実施日はまだ未定ですが、6ヶ月の優先権主張を利用して、実施日までCTM出願を控えるということも考えられます。値下げ実施日が発表され次第お知らせします。

コソボ
2008 年10月1日 セルビア出願・登録の拡張申請期限の延長

本年6月号にて、コソボへの拡張申請期限は2008年10月1日に確定したことをお知らせ致しましたが、期限当日の10月1日に本年11月19日まで延長されることが決定されました。コソボ知的財産庁は、駆け込みの申請件数があまりに多かったため期限延長に踏み切ったようですが、これまで弊社へご依頼頂いた件数も相当数にのぼっており、業界を問わずコソボへの関心の高さに驚いています。

バヌアツ
2008 年7月7日 改正商標法の施行

バヌアツ改正商標法が本年7月7日より施行されています。これまでは英国登録ベースの出願のみ可能でしたが、改正法によりCTM、ヨーロッパ共同体加盟国の何れかのナショナル登録、及びヨーロッパ共同体加盟国(CTMを含む)を指定した国際登録もベースとすることが可能となりました。更には、これまで不可能だったサービスマーク出願も可能となっております。

(意匠商標部 研壁)

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