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2009.01.14

【意匠・商標 NEWS】 意匠: 中国

中国
2008年12月27日 特許法の改正に関する決定可決

昨年12月27日に行なわれた全国人民代表大会常務委員会において、改正特許法は本年10月1日より施行されることが可決されました。意匠に関する重要な改正点は下記の通りです。

1. 絶対的新規性基準の採用(23条)
  *現行法では、相対的新規性基準が採用されており、中国国外で公用又は販売されたとしても、中国国内で公用又は販売されていなければ、意匠権を付与されています。改正法により、絶対的新規性基準が採用され、中国国内外で公衆に知られていなければ新規性を有すると判断されるようになります。

2. 平面印刷物の図案、色彩又はこれらの組み合わせにより、主に標識作用を果たす設計には意匠権を付与しない(25条)
  *ラベルや平面包装袋のように、主に標識的役割を有する意匠の出願は拒絶されることになります。

4. 意匠出願には、意匠に対する簡潔な説明を提出しなければならない(27条)
  *出願時に、意匠に関する簡単な説明が必要となります。

5. 同一製品に係る二つ以上の類似意匠は、1件の出願として提出できる(第31条)
  *実施細則の改正案では、一出願で提出できる類似意匠は10意匠までとなる予定です。

(意匠商標部 研壁)

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