- 知財情報
- アーカイブ
2009.02.12
Apotex, Inc.; Apotex Corp.
判決文においては、’265特許の発明が先行技術(USP 4,529,596)に基づき予期可能または自明であるかについて詳細な検証がなされた。’265特許は、既知の物質から鏡像異性体を分離することにより得られた物質に関するものであるが、Apotexは、当業者であればその分離手法を知っており、特許技術に新規性はないなどと主張した。CAFCは、鏡像異性体を分離することにより、望ましい抗血小板作用及び望ましくない神経毒性の双方において絶対的立体選択性を有する異性体が生成されることは、特許申請時点において予期不能であったと述べ、ニューヨーク南部連邦地裁の判決に誤りはなかったとして、特許有効・権利行使可能の判断を下した。
[Litigation Quick No.50 (2008.12.18)掲載]