- 知財情報
- アーカイブ
2009.02.25
2009年2月1日 新商標法施行
本年2月1日より、新商標法が施行され、これまでローカル出願と英国登録ベース出願の二つの出願方式が認められていましたが、今後は二方式並存制度が廃止され、ローカル出願のみ認められることとなります。但し、来年の2月1日までの一年間のみ、英国登録ベース出願が認められます。尚、その他に重要な改正点は下記の通りです。
(1) 登録期間が出願日より10年に変更(旧法では14年)
(2) パリ条約の優先権主張が可能
(3) 国際分類第9版の採用
(4) 旧分類の登録は、更新時に国際分類への書き換え要
(5) 登録後3年以内の不使用取消(旧法では5年以内)
(6) ライセンス登録の義務化(対抗要件)
(7) 団体標章制度の新設
注:ドミニカは、カリブ海に二つあります。ひとつは英国植民地であったドミニカ国(Commonwealth of Dominica)であり、もうひとつはスペイン植民地であったドミニカ共和国(Dominican Republic)です。今回新法が施行されたのはドミニカ国ですのでご注意下さい。
OHIM
2009年1月1日 ナショナル・サーチレポートの調査提供国変更
昨年3月10日より、CTM出願のナショナル・サーチレポートが任意となり、出願時の申請により16ヶ国をカバーするナショナル・サーチレポートが提供されておりましたが、本年1月1日より、アイルランド、ポルトガル、スウェーデン、イギリスの4カ国がサーチ・レポートの提供を止めております。従いまして、現在ナショナル・サーチレポートでカバーされる調査国は、下記の12ヶ国です。
ブルガリア、チェコ、デンマーク、ギリシャ、スペイン、リトアニア、ハンガリー、オーストリア、ポーランド、ルーマニア、スロバキア、フィンランド
尚、16ヶ国から12ヶ国へ調査対象国が減少したため、ナショナル・サーチレポート申請のオフィシャル・フィーは192ユーロから144ユーロに減額されております。
OAPI
2009年1月1日 国際分類第9版の採用
OAPIでは、これまでニース国際分類第8版を採用していましたが、本年1月1日より国際分類第9版を採用しています。
(意匠商標部 研壁)