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2009.04.24

【意匠・商標 NEWS】 商標: OHIM、韓国

OHIM
2009年3月31日 CTM登録料納付制度廃止の実施日決定

先月号にて登録料納付制度廃止が決定されたことをお知らせしましたが、OHIMは3月31日のプレスリリースにより、本年5月1日より実施することを発表しました。5月1日より出願料は150ユーロ高くなりますが、登録料(現行850ユーロ)の納付は不要となります。経過措置として、4月30日までに出願されたケースで、5月1日以降に登録査定となる出願についても、登録料の納付は不要となります。

従いまして、5月1日からは出願料が150ユーロ高くなりますので、直近で新規CTM出願を予定されている場合は、150ユーロ安い現行出願料が適用される今月中に出願されることをお勧め致します。

尚、マドプロ出願で欧州共同体を指定する場合も、現行の1450ユーロが870ユーロに減額されることが決定されていますが、実施日についてはまだ未定であり、上記5月1日からの実施ではありませんのでご注意下さい。

韓国
2009年4月1日 商標出願優先審査制度の実施

本年1月号で、韓国特許庁は本年4月より優先審査制度を導入することを決定したことをお知らせしましたが、3月25日付の告示により4月1日より実施されております。優先審査請求は、次のいずれかひとつに該当することが要件となります。

(1) 出願人が指定商品・役務のすべてに使用しているか、若しくは使用準備中であることが明白である場合
(2) 出願後、第三者が同一・類似の商標を同一・類似の商品・役務に正当な理由なく業として使用している場合

優先審査請求の効果として、優先審査請求後2ヶ月程度で審査が行なわれることになります。通常の審査は出願日より7ヶ月程度で着手されますので、審査を4~5ヶ月短縮できることになります。但し、優先審査請求により、出願日から6ヶ月以内に登録決定となる場合は、パリ条約上の優先権主張をともなう先願の審査は行なわれませんので、注意が必要です。

優先審査請求は、4月1日以前の出願であっても、まだ審査が開始されていない出願であれば認められます。尚、優先審査請求は、韓国ナショナル出願に対してのみ認められており、マドプロ出願で韓国を指定している場合は認められません。

* 優先審査請求に関する必要書類・費用等の詳細につきましては、弊社意匠商標部商標グループまでお問合せ下さい。

(意匠商標部 研壁)

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