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2009.05.22
2009年4月30日 憲法裁判所の重要判決
韓国憲法裁判所は、本年4月30日、商標法第7条第3項に関する一部違憲判決を出しました。商標法第7条第3項に規定されている(他人の登録商標が第71条第3項の規定により無効にされた場合にも、これに該当するものとみなす。)という括弧内の部分が、正当な理由なく後出願商標権者の財産権である商標権と当該商標を利用して職業を遂行する自由を侵害するという理由により、違憲と決定されました。
現行商標法7条3項では、他人の先登録との類似性判断は登録査定時ではなく「出願時」となっています。従って、これまでは出願時に類似の他人の先登録が存在していた場合、出願日以降に当該先登録が無効審判によって無効になったとしても、先登録としての地位を失わないため、ペンディングの後願を維持する意味はほとんどなく、当該先登録の無効が確定した後に再出願しなければなりませんでした。このような不条理な法制度が長年維持されてきたことは、多くの法律家・実務家の悩みの種であったことと思います。
然しながら、ようやく今回の違憲判決によって、今後は引用された先登録に対して無効審判を提起した場合、無効審判の審決が確定するまで出願の審査を保留とすることが認められる可能性が出てきましたので、今後のプラクティスの変更に注目したいと思います。
イラン
2009年3月10日 新商標法施行
昨年4月20日に新商標法が公布されておりますが、本年3月10日付で施行規則が公示されました。新法による主な変更は下記の通りです。
(1) 不使用取消制度の新設
(2) 商号の保護
(3) 更新登録料追納付制度の新設(満了後6ヶ月以内のグレース・ピリオド)
(4) 取消請求に関する除斥期間の撤廃
(5) ライセンサーによるクオリティー・コントロール義務
*異議申立制度も変更になったようですが、現在のところ詳細は不明です。
(意匠商標部 研壁)