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2009.06.22
2009年5月15日 改正意匠審査基準の施行
本年5月15日より、韓国特許庁は、改正意匠審査基準を施行しております。今回改正された審査基準により、これまで厳格に審査されてきた図面の同一性について、図面の不一致が軽微な場合は拒絶しないように変更され、各図面の縮尺が一致しない場合であっても、意匠の模様や形状を把握する上で支障がなければ拒絶しないように改正されました。
上記の図面の同一性に関する緩和の他に、願書の記載内容の瑕疵が明白かつ軽微な場合は、審査官が電話等により出願人の意思を確認した上で、補正書提出指令を出さずに職権で訂正する「職権訂正制度」が導入されています。
注:主要な改正は上記の二点ですが、その他にも種々の審査基準が改正されております。
(意匠商標部 研壁)