2009.07.21
本年7月1日より改正意匠法が施行されております。主な改正として、再審査請求制度(27条の2)が新設され、出願人が図面や図面の記載事項等の不備を理由に拒絶決定を受けた場合、不服審判請求を行なわなくても、拒絶決定の送達日から30日以内に補正すれば再審査を請求することができるようになりました。
(意匠商標部 研壁)
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2024.12.13
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