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2009.07.21
2009年6月3日 商標規則の変更
本年6月3日より、多区分出願の区分数制限が撤廃されました。これまでは、一出願で最大3区分までという多区分出願の区分数制限がありましたが、区分数制限がなくなったため、一出願で最大45区分まで指定することが可能となっております。
更に、一区分内の指定商品・役務の細目が3個までは基本出願料が適用され、4個以上は1細目超過する毎に50,000ルピア(約500円)が追加されることになりました。従って、今後は広義の指定商品記述は認められません。
*上記商品・役務細目の個数に応じた追加料金の他に、出願、更新出願、異議申立、審判請求等に関するオフィシャル・フィーも値上げされております。詳細は弊社意匠商標部商標グループまでお問い合せ下さい。
(意匠商標部 研壁)