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2009.09.22

【意匠・商標 NEWS】 商標: アメリカ

アメリカ
2009年8月31日 CAFC による重要判決(判決第2008-1448 IN RE BOSE CORP.)

本年8月31日、商標の使用に関する虚偽宣誓(fraud)を争点としたCAFC の初判決が出されました。これまでの審判部(TTAB)のプラクティスとしては、使用宣誓書(Statement of Use, Declaration under Section 8, Renewal Declaration)において虚偽宣誓が認定された場合、一部の指定商品・役務に関する虚偽宣誓であっても当該登録商標の全体を取消す審決が出されておりました。今回のCAFCの判決では、宣誓が事実に反しても、故意と過失は区別されるべきであり、宣誓者が故意ではなく過失により事実と信じて宣誓したことが証明された場合は虚偽宣誓にあたらないとして、審判部による虚偽宣誓の認定を覆し、不使用として事実認定された指定商品のみを取消し、登録商標全体を取消した審判部の審決が差し戻されました。

このCAFC の判決により、故意・過失を問わず一部の指定商品・役務であっても虚偽宣誓と認定した場合は登録商標全体を取消すというこれまでのTTAB のプラクティスが変更されると思われますので、今後は虚偽宣誓を理由とする取消審判の乱発が激減するものと予想されます。

但し、今回の判決は、虚偽宣誓を行っても登録商標を維持できるといった誤った認識を導くものではありません。これまでと同様に、使用していない商品・役務について使用しているという虚偽の宣誓は許されず、使用している商品・役務のみに限定して宣誓すべきであることには変わりはありませんのでご注意下さい。

*今回の判決は、Hexawave, Inc.名義の出願に対し異議申立を行ったBose Corporationが、カウンターアクションとしてHexawave, Inc.によりBose Corporationの更新出願に対し虚偽宣誓を理由とする取消審判請求を受けたことに端を発する判決です。

(意匠商標部 研壁)

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