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2009.10.09
Eli Lilly and Company
この4月3日付のCAFC判決では、ARIAD側が侵害を主張したクレーム80、95、144及び145が記載不備(技術の開示が不十分)により無効とされた。CAFCは、イーライリリー側が提出した控訴の内容を改めて審理し、評価を行うことになる。今回の命令においてCAFCは、米国特許法112条(1)について、(1) 実施可能要件以外の記載要件が含まれているか否か、また、(2) 同条文にそのような記載要件が定められているとすれば、その要件の範囲及び目的は何であるかという2点について、改めて準備書面を提出するよう原告・被告の双方に求めた。
[Litigation Quick No.34 (2009.08.27)掲載]