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2009.10.21

【商標 NEWS】 ドイツ、イギリス

ドイツ
2009年10月1日 改正商標法の施行

本年10月1日より、ドイツ改正商標法が施行されていますが、最も重要な改正点は下記の通りです。

1. これまでは、登録商標や先願商標に基づく異議申立しか認められていませんでしたが、今回の改正により、未出願商標、商号、ドメインネーム、ワークタイトル等の使用に基づく先行権を根拠とする異議申立が可能となりました。これはCTMとのハーモナイゼーションを目的とする改正です。

*従って、商標調査を行なう際、上記のような使用に基づく先行権についても調査対象とすべきでしょう。また、使用に基づく先行権の権利者は異議申立のためのウォッチングを行なうことをお勧めします。

2. 特許庁の拒絶査定や異議決定に不服の場合、これまではまず特許庁に対して不服審判請求(Erinnerung)を行う必要がありましたが、今回の改正により特許庁へ不服審判請求するか、もしくは連邦特許裁判所へ訴訟(Beschwerde)を提起するかを選択することが可能となります。従って、特許庁への不服審判請求を行なわず、直接連邦特許裁判所へ訴訟を提起する場合は、不服申立に要する期間の短縮につながります。

イギリス
2009年10月1日 公費等に関する改定

英国特許庁は、本件10月1日より、商標出願の各種公費等に関する改定を実施しておりますが、主な公費の改定は下記の通りです。

1. 電子出願に関してRight Start という新制度が開始されました。このRight Startの利用により、電子出願時に出願料(£200)の半額(£100)だけ支払い、審査結果報告の送達日より14日以内に残りの半額(£100)を支払うことが可能となります。これにより、審査結果により登録になる見込の低い出願の出願料を削減できます。
2. 通常の電子出願に関する出願料(£200)が、£30安くなりました。但し、追加区分出願料(£50)はそのまま維持されています。尚、上記のRight Start を利用する場合は£30の減額適用はありません。

3. シリーズ商標出願に関する商標数の上限が6商標までに限定され、2商標を超える場合は、1商標増える毎に出願料が£50加算されます。

(商標部 研壁)

*別途ご案内のとおり、意匠商標部は10月より「商標部」に部門名称が変更されました。

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