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2010.02.19
2009年10月1日より中国改正専利法が施行され、「意匠」出願の実務レベルで大きな変更がございました。最近の中国の知財動向とともに中国意匠出願のプラクティス上の注意点などをまとめましたのでご参照下さい。
今回の専利法改正により、中国意匠出願では「意匠の簡単な説明」の提出が必須となりました。2009年10月に中国特許庁が発行した「簡単な説明の注意事項」では、意匠特許権の保護範囲は図面または写真で示された当該製品の意匠によらなければならず、簡単な説明は図面または写真で示された当該製品の意匠を説明するために用いられます。と記載されております。
意匠の簡単な説明には以下の内容を含めることになっております。
(1)意匠物品の名称
(2)意匠物品の用途
(3)意匠の設計要点
(4)設計要点を最も明確に表現する図面又は写真1図
特に(2)意匠物品の用途、(3)意匠の設計要点の記載には注意が必要です。(2)に関しては製品分類(クラス)を特定するために使われますが、多種類の用途を有する製品についてはそれらの多種類の用途を記載する必要がございます。(3)に関しては、先行技術と相違する物品の形状、模様およびそれらの組み合わせ、又は色彩と形状、模様の組み合わせ、または部位を示すことになっており、その記述方法は簡潔でなければならないと簡単な説明の注意点に記載されております。北京三友知識産権代理有限公司は以下の方法で設計要点を記載することをアドバイスしております。
意匠を構成する3要素(形状、模様、色彩)を使って設計要点を定める。
例)意匠の設計要点は物品の形状にある
意匠の図面を使って設計要点を定める。
例)意匠の設計要点は正面図に表れる。
意匠の部分(部品)を使って設計要点を定める。
例)意匠の設計要点は正面図中のボタンである。
配置を使って設計要点を定める。
例)意匠の設計要点は正面図の左端部である。
引用文字などを使って設計要点を定める。
例)意匠の設計要点は正面図のA部分である。(正面図の該当箇所にもAを追記する。)
上記からの組み合わせで設計要点を定める。
類似意匠出願
今回の法改正により「類似意匠出願」も新たに導入されました。類似意匠を最大10件まで含めることが可能となりましたが、基本意匠以外で10意匠ですので規定では最大で9類似意匠まで含めることが可能です。類似意匠出願の出願費用は、庁費用が1出願費用分(500Yuan(約¥7500))ですが、現地代理人費用は追加する類似意匠ごとに若干の費用の追加が見込まれております。尚、類似意匠出願を出願した場合、中国特許庁は類似関係を審査し、非類似と判断した場合、削除または分割指令などを発行すると思われます。ちなみに、類似意匠出願の意匠の簡単な説明はあくまでも基本意匠に関する必要項目を記載すればよいことになっております。
(記事担当:特許部 意匠グループ 関)
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