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2010.08.17
2010年7月28日 商標法第7条第3項の一部違憲判決に係る改正商標審査基準の施行
昨年4月30日に出された商標法第7条第3項の一部違憲判決について、昨年5月号にて概要をお知らせ致しましたが、当該違憲判決を受けて、本年7月28日に改正商標審査基準が施行されています。これまでは、引用された先登録に対して無効審判を提起した場合、出願の審査を保留とすることができませんでしたが、今回の改正商標審査基準によって、無効審判の審決が確定するまで出願の審査を保留とする申請ができるようになりました。
従来、出願が他人名義の類似の先登録を理由に拒絶された場合、出願日以降に当該先登録が無効になったとしても、先登録としての地位を失うことがなかったため、出願を維持する意味がほとんどなく、当該先登録の無効が確定した後に再出願するほかありませんでした。今後は、上記の出願審査保留が認められるため、引用された先登録に対して提起した無効審判によって当該先登録が無効となった場合に、出願を維持したまま登録が認可されることになります。
イラク
2010年6月7日 商標局のファイル復元に関する指令
本年6月7日に、イラク商標局は、2003年に勃発したイラク戦争によって破壊された登録商標のファイルを復元するため、登録番号1番から16090番までの登録商標に関して、12月7日までの6ヶ月以内に、登録が有効に存続していること等を証明する書類の提出指令を告示しました。対象となる登録商標の権利者は、登録証コピー、更新登録証コピー、各種変更登録証コピー等をイラク商標局に提出することを要求されており、これらの証明書類を提出しなかった場合は、当該商標権は消滅したものとみなされます。然しながら、ほとんどの場合は、現地代理人が商標局に提出すべき書類のコピーを保管しているため、商標権者側から提供する必要性は低いと思われますが、現地代理人に状況を確認し、対象商標に関する関連データや各種証明書類の送付を現地代理人から要求された場合はご対応下さい。
尚、今回は登録番号1番から16090番までの登録商標が対象となっておりますが、復元すべき登録商標のファイルがまだ残っているため、16090番以降の登録番号の商標についても順次同様の指令が告示される予定です。
以上
(商標部 研壁)