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2011.01.21
2010年12月16日 改正商標法施行
前回モンテネグロ改正商標法案が国会で可決されたことをお知らせ致しましたが、昨年12月16日より改正商標法が施行されております。これにより、モンテネグロ知的財産庁が業務を開始した2008年5月28日以前に登録されているセルビア国内登録について、モンテネグロ知的財産庁に確認申請を提出しなければ、モンテネグロでの権利が及ばなくなりますが、改正法施行日より12ヶ月以内に確認申請を行なわなければならないため、確認申請期限は2011年12月16日となっております。
イラク
2010年11月 クルディスタン商標局設立
昨年11月に、イラク北部にあるクルディスタン地域(クルド人自治区)に商標局が設立されました。クルディスタン商標局はイラク商標局とは別個の行政機関であり、クルディスタンへの新規出願が可能となります。また、イラク登録の商標権者であれば、クルディスタン新規出願を行なう必要はなく、イラク登録に基づくクルディスタンへの確認申請が可能という情報もあります。現在、クルディスタン商標局とイラク商標局の間で調整が続いており、制度や必要書類等に関して不明瞭な点が多いため、詳細が判明次第、続報にてお知らせする予定です。
台湾
2011年2月1日 新規商標出願に関する政府料金の改定
本年2月1日より、新規商標出願に関する政府料金が下記のように改定されることになりました。
(1) 1類~34類の指定商品について、1区分につき指定商品数が20個以内であれば現行の基本料金のみであるが、21個以上の場合は、1個毎にNT$200(約600円)が加算される。
(2) 35類の指定役務について、特定商品の小売・卸売が含まれている場合、小売・卸売する商品数が5個以下の場合は現行の基本料金のみであるが、6個以上の場合は1個毎にNT$500(約1500円)が加算される。(35類のその他の指定役務に関しては、現行の基本料金のみ)
注:36類~45類の指定役務については、改定されておらず、一律現行の基本料金のみです。
以上
(商標部 研壁)