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2011.03.22
2011年2月15日 改正商標法施行規則の施行
本年2月15日より、改正商標法施行規則が施行されております。主な改正点は以下の通りです。
1. 優先審査制度の新設
出願日より4ヶ月以内に優先審査請求が可能となりました。但し、請求時に宣誓書を提出して理由を述べる必要があります。特に、出願日より7ヶ月以内の登録を希望する場合には、出願日より1ヶ月以内に優先審査請求を行う必要があります。
2. オフィシャル・フィーの値上げ
商標に関する全てのオフィシャル・フィーが値上げされました。値上げ幅の大きい主な費用(マニュアル出願の場合)は以下の通りです。
新規出願費用=>約3,200円の値上がり
異議申立費用=>約5,400円の値上がり
更新出願費用=>約4,900円の値上がり
3. 電子出願制度の新設
電子出願を利用した場合は、マニュアル出願より若干オフィシャル・フィーが安くなります。
以上
(商標部 研壁)