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2011.03.23
オーストラリアー分割出願に対する実務に変更
分割出願が親出願(または親出願の親出願)において既に拒絶されたクレームと実質的に同様のクレームについて審査を受ける場合の実務に、大きな変更がなされた(2011年2月1日発効)。具体的には、該当する分割出願の審査において、オーストラリア特許庁は出願人に対し、指令書(adverse report)の発行から2ヶ月の応答期限を設定する(通常与えられる21ヶ月の期限ではない点に注意)。この2ヶ月の期限内に拒絶理由を解消する応答が提出されなかった場合、オーストラリア特許庁は、更なるアクションを起こす-例えば補正の提案や、出願の拒絶を行う-前に、出願人にヒアリングの機会を与える。尚、ヒアリングの日時は書面で通知される。
分割出願が親出願(または親出願の親出願)において既に拒絶されたクレームと実質的に同様のクレームについて審査を受ける場合の実務に、大きな変更がなされた(2011年2月1日発効)。具体的には、該当する分割出願の審査において、オーストラリア特許庁は出願人に対し、指令書(adverse report)の発行から2ヶ月の応答期限を設定する(通常与えられる21ヶ月の期限ではない点に注意)。この2ヶ月の期限内に拒絶理由を解消する応答が提出されなかった場合、オーストラリア特許庁は、更なるアクションを起こす-例えば補正の提案や、出願の拒絶を行う-前に、出願人にヒアリングの機会を与える。尚、ヒアリングの日時は書面で通知される。
(特許部 横倉)