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2011.06.20

【特許・意匠ニュース】 ニュージーランド

ニュージーランド -2011年4月意匠規則改正-
登録(公告)延期申請:出願から登録前の間いつでも特許庁に対して登録(公告)延期申請が可能に。1~15ヶ月の間で出願人の希望する月数の登録(公告)延期が可能となった。

(特許部 横倉)

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