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2011.06.23
イタリア
2011年7月1日 異議申立制度の開始
本年7月1日より、イタリア特許庁への異議申立が可能となります。これまでは、異議申立制度がなかったため、登録後に無効訴訟を提起する必要がありましたので、費用が大幅に軽減されるとともに、決定までの期間が短縮されることとなります。
2011年7月1日 異議申立制度の開始
本年7月1日より、イタリア特許庁への異議申立が可能となります。これまでは、異議申立制度がなかったため、登録後に無効訴訟を提起する必要がありましたので、費用が大幅に軽減されるとともに、決定までの期間が短縮されることとなります。
異議申立制度は、本年5月1日以降に出願されたイタリア・ナショナル出願に適用され、公告日より3ヶ月以内に異議申立が可能です。イタリアを指定国とする国際登録については、出願日を問わず、本年7月より発行されるWIPOの公報に公告された国際登録に適用され、公告日より3ヶ月以内に異議申立が可能となっています。
注意事項としては、登録後5年以上経過している登録商標を根拠として異議申立を提起する場合、使用証拠の提出が要求されます。使用証拠の提出期限は1ヵ月以内で期限延長が不可能であるため、事前に使用証拠を準備しておくことが重要です。
(商標部 研壁)