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2011.09.09
注目されておりました米国特許改正法案の行方でしたが、2011年9月8日に上院において下院案であるHR1249の内容にて合意に至り、後は大統領の署名によって法律が制定されます。この大統領署名は速やかに実行されると思われます。施行時期は改正項目によって異なりますが、出願関係でまず注目すべきことは、制定後10日で施行される特許庁費用の実質的15%の値上げ(現在の特許庁費用に15%の追加費用適用、例外あり)です。施行前の支払いについてご検討ください。尚、今回の改正は特許及び意匠(Utility Patent/Design Patent)に関するもので、商標法の改正は含んでおりません。
(特許部 折田)