9月9日付【速報】でご報告しました米国特許改正法案に対し、大統領署名が9月16日(金)に行われる旨の
公式アナウンスがホワイトハウスより発せられました。
改正特許法は署名を以って同日成立*することになりますが、庁費用の改定(15%の追加費用)はその10日後**の9月26日に適用がなされます。短期間ではありますが、施行前の庁費用支払いにつき、ご検討されることをお勧めします。
[*成立日を9月16日、**費用改定をその10日後と修正しました(2011.9.16)]
なお本件法改正は特許及び意匠が対象につき、商標は上述の庁費用値上げの対象外となっております。
(渉外部 柏原)