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2011.12.26

【セミナー開催報告】SUGHRUE・NGB共同主催 米国特許法改正セミナー

 NGB・特許部では、2011年11月9日 (水):大阪会場、2011年11月10日 (木), 2011年11月11日 (金):東京会場にて、SUGHRUE MION, PLL事務所から Mr. Steven M. Gruskin、Mr. Brian W. Hannon、Mr. John M. Bird (いずれも米国特許弁護士)をお招きし、標記のセミナーを開催致しました。
 本セミナーの主題となりました米国特許改正法は、去る2011年9月16日、オバマ大統領によって署名され、制定されました。この結果、米国特許法は「先発明主義」から「先発表型先願主義」へと大きく転換しました。また「登録後レビュー」という重要な制度も導入されました。

 本セミナーにおきましては、「“先発表型”先願主義」という特異な制度の概要から、「例外規定」や「未解決の問題」といった事項まで、具体的な事例をご紹介しながら、お話させていただきました。
 また、「登録後レビュー」や「当事者系レビュー」といった登録後手続き等、他の重要な改正項目についても触れさせていただきました。

 質疑応答に際しましては、ご参加いただきました皆様から活発なご質問をいただきました。誠にありがとうございました。
 本セミナーが、皆様の米国知財戦略構築の際のご参考になれば幸いです。

 NGB・特許部では、各国の法改正や重要判例による情勢の変化などに即応すべく、今後も様々なセミナーを開催する予定でございます。
 セミナーについてのご質問・ご要望等がございましたら、ぜひお問合せフォームよりご連絡下さい。

(記事担当:特許部 石川)

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