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2012.03.14
(a) 特許発明に関する公衆の適切な需要が充足されていない
(b) 特許発明が適正に手頃な価格で公衆に利用可能でない
(c) 特許発明がインド領域内で実施されていない
の条件のいずれにも該当すると述べた。
特に特許法第84条(1)(c)の「インド領域内の実施」に関し、インド特許庁長官は、
・実施が輸入を意味すると示唆しているようには思えない
・法第84条(1)(c)でいう「インド領域内で実施」とは、「インド内で合理的な程度
に製造されていること(manufactured to a reasonable extent in India)」である
として、輸入行為も実施に該当するとのBayer社側の主張を認めなかった。
尚インド特許庁長官は強制ライセンスの許諾にあたり、実施権者側は薬の純売上高の6%のロイヤリティを払うよう命じた。
「インド領域内の実施」に係るインド特許庁長官の主張は波紋を呼ぶであろう。ジェネリック医薬品分野が基幹産業の1つを形成するインドにおいて、強制ライセンスを巡る今後の動向が注目される。またBayer側が控訴する可能性も高く今後も目が離せない。
(Orderの全文は、下記インド特許庁Webサイトからご覧いただけます)
http://www.ipindia.nic.in/ipoNew/compulsory_License_12032012.pdf
(記事担当:IP総研井上 特許部鮫島)