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2012.05.02
日本-台湾間で5月1日よりPPHが試行
現行の「発明特許の加速審査作業プラン」(AEP)でも加速審査を請求することはできるが、今回のPPH試行ではより速やかなルートが確立されることになる。(出願から審査結果通知までの期間は、PPHによる出願では1.1ヶ月、AEPでは2.5ヶ月:但し申請の要件は異なる。)
因みに台湾の現法では予め特許査定になると分割出願が行えなくなるため、分割出願が必要な場合は、PPH申請前に分割出願を提出することを推奨致します。(2012年12月1日からは新法の適用に伴い、分割出願時期については初審の特許査定から30日以内に分割出願できるように変更される予定。)
(記事担当:特許部 渡邊)