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2012.06.15
改正商標法の施行
2009年7月28日の改正商標法が最近施行され、更新制度が新設されたため、これまで有効期間が無期限だった登録商標は、10年毎の更新が要求されます。旧法下と改正法下の更新は、以下のようになっております。
1. 2009年7月28日以前(旧法下)に登録された商標は、一律2019年7月28日が更新期限となる。
2. 2009年7月28日以降(改正法下)に登録された商標は、出願日より10年が更新期限となる。
ルワンダ
改正商標法の施行
ブルンジと同様の制度であったルワンダでも、2009年12月14日の改正商標法が既に施行されており、これまで有効期間が無期限だった登録商標は、10年毎の更新が必要となっています。旧法下と改正法下の更新は、以下のとおりです。
1. 2009年12月14日以前(旧法下)に登録された商標は、一律2019年12月14日が更新期限となる。
2. 2009年12月14日以降(改正法下)に登録された商標は、出願日より10年が更新期限となる。
以上
(商標部 研壁)