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2012.07.22
発明専利申請優先審査管理弁法 施行
中国知識産権局(SIPO)は、2012年8月1日より発明特許出願の優先審査制度を実施すると発表した。下記(1)~(4)に関連する発明特許出願に限り、優先審査の申請が可能となる。
(1) 省エネルギー環境保護、新世代通信技術、バイオテクノロジー、ハイエンド設備製造、新エネルギー、新素材、新エネルギー自動車等の技術分野にかかわる重要特許出願
(2) 低炭素技術、資源節約等、グリーン発展に寄与する技術にかかわる重要特許出願
(3) 同一の主題について先ず中国において特許出願され、その後、他の国家・地域で特許出願された特許の中国での最初の出願
(4) その他、国家または公共の利益に重大な意義があり、優先審査が必要な特許出願
・優先審査の申請が認められた場合、中国知識産権局は、優先審査の認可日より30日(勤務日)以内に第一回審査意見通知書を発行する。
・優先審査された発明特許出願の審査意見通知書への応答期限は 2ヶ月。出願人がその応答期限を延期する場合、優先審査は中止となる。
・優先審査は、当該優先審査の申請が認められた日から一年以内に結審する。
(記事担当:特許部 石川)