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2012.07.26
IPABは今回、新規性及び進歩性欠如を主な理由として特許無効の審決を出したものの、審決文において、インド特許法第8条違反に関する多くの指摘を行った。具体的には、IPABは特許権者側の国際調査報告書(ISR)、国際予備審査報告書(IPER)の提出漏れに関して、これらの情報も「インド以外の国における出願の処理に関する」ものであり、更に「インド特許法第8条(1),(2)を順守しなければ、特許の取り消しは免れない」との見解を示した。
インド特許出願における特許法第8条への対応は、今後ますます重要となるであろう。
詳細は
(IPAB審決文)のパラグラフ73-107をご参照下さい。
(記事担当:特許部 鮫島)