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2012.08.23
新商標法の施行
ようやく実体法として2012年新商標法が施行されております。本年8月1日より完全に新商標法が適用され、これまで英国登録ベースの出願のみ可能でしたが、新法下では英国登録ベースの出願は廃止されました。その他、新法による主な変更は下記のとおりです。
1. 実体審査制度(絶対的不登録事由及び相対的不登録事由の審査)の新設
2. 異議申立制度の新設
3. 優先権主張が可能となる
4. ニース国際分類第10版の採用
5. 3年不使用取消制度の新設
6. 登録有効期間は出願日より10年(更新は10年毎)
7. ライセンス登録は、第三者対抗要件となる
8. ライセンサーによるクオリティー・コントロール義務あり
以上
(商標部 研壁)