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2012.10.12
IPABがBayer社の上訴を棄却
2012年3月、インド特許庁より現行法下で初の強制実施権を許諾する命令が出されていた件。前回の記事でお伝えしたとおり、対象特許を所有するBayer社側は、これを不服として、知的財産審判委員会(IPAB/Intellectual Property Apellate Board)に上訴していた。
それに対しIPABは2012年9月14日、Bayer社の上訴を棄却(dismiss)する審決を出した。
IPABは、Bayer社の上訴を棄却した理由として、主に下記の根拠を挙げている。
・特許発明が適正に手頃な価格で公衆に利用可能でないこと(インド特許法第84条(1)(b))
・特許発明に関する公衆の適切な需要が充足されていないこと(同法第84条(1)(a))
なお、Bayer社はIPABの決定に不満を示しており、裁判所に不服を申し立てる可能性がある。
※IPABの審決文は以下からご覧いただけます
http://www.ipab.tn.nic.in/223-2012.htm
(特許部記事担当 鮫島)