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2012.12.21

【特許・意匠ニュース】 ブラジル、エクアドル

ブラジル
国内移行期限を逸した際の救済措置を規定
優先日あるいはPCT出願日から30ヶ月以内に移行手続きを行えなかった場合の救済措置を規定(2012年9月4日発表)。期限内の手続きを行えなかったことが故意でない場合や、出願人あるいは代理人によってしかるべき注意をしていたにもかかわらず期限を逸してしまった場合に、期限を逸した原因が解消された日から2ヶ月あるいは30ヶ月期限から12ヶ月のいずれか早い方に手続きが可能。 但し、期限を逸したことについての説明書や費用の納付が必要。また、この手続きが認められるか否かについては定かでない部分が多いため、注意を要する。認められなかった場合には審査官の決定に対する不服申立て制度もあり。

エクアドル
特許庁料金値上げ
エクアドル特許庁は、2012年10月23日に特許庁手数料の値上げを実施した。

(記事担当:渡邊)

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