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2013.01.15
2012年12月14日 35類の小売又は卸売役務の新設
昨年12月14日、中国商標局は、「商標新規出願における小売又は卸売役務の追加に関する通知」を公表しました。これにより、本年1月1日より実施されている国際分類第10版の2013改訂版に基づき、35類に関する下記7項目の「薬品関連」の小売又は卸売役務が新設され、これらの役務を指定した出願が可能となっております。
1. 医薬用、獣医用、衛生用製剤及び医療用品の小売又は卸売役務
2. 薬品の小売又は卸売役務
3. 医薬用製剤の小売又は卸売役務
4. 衛生製剤の小売又は卸売役務
5. 医療用品の小売又は卸売役務
6. 動物用薬品の小売又は卸売役務
7. 獣医用製剤の小売又は卸売役務
上記施行後の2013年1月1日より1月31日まで特例期間が設定されており、この特例期間内に、同一又は類似の新設役務を指定した商標出願は、同日出願と看做されます。同日出願の場合は、先に使用された商標について初歩査定され、同日使用又は何れも未使用の場合は、出願人の協議により解決し、協議したくない場合又は協議によっても解決できなかった場合は、抽選で権利が確定されます。
尚、現在事項全部(一部)証明書の原本を提出する必要があり、指定役務の範囲が現在事項全部(一部)証明書に示された目的と一致している必要があります。
注:上記「薬品関連」以外の商品に関する小売又は卸売役務は、まだ認められておりません。
(商標部 研壁)