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2013.01.28
Q1. これまでに、”China-IPPublication.net” ではどのような採用事例がありますか?
⇒事例1) 中国特許・実用新案出願には至らなかった案件を公開した上で公証取得。
⇒事例2) 中国国内で販売している商品が掲載されているカタログ、パンフレットの公証取得。
⇒事例3) 中国国内で利用するプレゼン用資料、会議用配布資料の公証取得。
⇒事例4) 日本国内で既に公開している自社公開技報を電子化し、公証取得。
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事例1) 中国特許・実用新案出願に至らなかった案件を公開し、公証を取得したケースです。開発者の方々から出願申請がされた案件もその技術内容、出願費用などの理由から中国出願には至らない場合もあると思います。このように様々な理由から出願には至らなかったが競合企業などには利用されたくない、権利化されては困るという案件は本サービスを利用し、中国国内で公知化し、確定日付を取得し、競合他社による不当な権利化を防ぐという事例です。多くの場合、中国への出願費用は本サービス利用料「¥42,000-/件」を上回ると想像されます。権利化、権利行使を行なう為には出願以外の方法は無いと思われますが、出願に至らなかったような案件は出願費用よりも廉価な本サービスを利用し、公知化しておくという方法も中国における知財戦略の一つと考えております。
事例2) 中国国内で販売を開始している、またはこれから販売を開始する商品、サービスが掲載されているカタログ、パンフレットに対する公証取得です。カタログ、パンフレットなどの資料は不特定多数の人々に配布されることが多く、資料を配布した後の情報管理は難しいと思われます。カタログには商品、サービスの特徴、技術概要、意匠、または商標なども記載されていることも多く、まとまった情報源であるが故、他者にとっては参考にし易い資料であるとも言えます。また、カタログ、パンフレット上ではカタログ記載の技術がいつ確立したものなのか、またその帰属などは特定しにくい場合も考えられます。このような課題に対する方法の一つとして、本サービスをご利用頂いております。前述したようにカタログなどはまとまった情報源であるが故、公開前に公証取得をしておけば効率良く情報管理を行なうことも可能と言えます。
事例3) 中国国内で利用、配布する資料に対する公証取得です。最近、中国国内に所在する事業所の従業員、また、中国国内のパートナー企業などとの打ち合わせなどで配布する資料の管理が問題になっています。先にご紹介したカタログ類とは異なり、関係者に配布する資料にはノウハウ、リリース前の情報など営業秘密が含まれている場合があります。中国国内で打ち合わせ、プレゼンテーションを実施する前に公証取得をし、資料に記載されている内容の確定とその資料が存在した日時(確定日付)を取得します。公証取得の際には会議用資料、プレゼン用資料に加え、それら資料が作成された作成日、目的、帰属などの情報を記載した要約書などを添付する場合もございます。本事例では「中国国内で利用、配布する資料に対する公証取得」とございますが、日本国内で中国パートナー企業などと会議をする際の資料に対しても本サービスはご活用頂けると思います。
事例4) 日本国内においては自ら「公開技報」を出版して国立国会図書館に納本している。必要な際には国立国会図書館が発行する「国立国会図書館所蔵図書館資料に関する証明書」を取得し利用することができるが、中国国内での民事訴訟の実情を聞くとこれらの証明書が証拠資料として実際に採用してもらえるか不安が残る。その為、日本で出版している「公開技報」のなかで重要なものは別途、中国で公証を取得しておきたいというお客様の事例です。
何れの事例も中国でのビジネスリスクを “China-IPPublication.net” を利用することで少しでも軽減しておきたいというお客様の事例です。今後も引き続き、事例紹介をしていきたいと思います。
次回は、”China-IPPublication.net” を利用するメリット、サービス利用料、申込方法などについてご紹介します。”China-IPPublication.net” についてのお問い合わせは下記担当者までお願い致します。
IP総研 白岡 剛、長谷川 雅則
IP総研 代表メール ip-soken@ngb.co.jp