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2013.02.20
改正内容の一例として、特許性に関する判断基準が以前より厳しくなる。また、現行法では、審査官の最初の通知から21ヶ月以内に出願を認可状態にする必要があるのに対し、新法では、その期間が12ヶ月へと短縮される。加えて、新法では、対応他国の審査結果を利用する修正審査請求(Modified Examination)が廃止される。
なお、係属中の出願に対して現行法/新法のいずれが適用されるのかは、審査請求日に基づいて決まる。具体的には、審査請求日が2013年4月14日以前の出願については現行法が適用される一方で、審査請求日が2013年4月15日以降の出願については新法が適用される。なお、ここでいう「係属中の出願」とは、PCT経由の国内移行出願、分割出願など、係属中の全ての出願のことを指す。
*審査請求が未着手の案件について、現行法適用の審査をご希望の場合は、お早目の審査請求をご検討ください。
(記事担当:田中)