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2013.04.30

【中近東諸国 知財環境概説】 バーレーン

NGBでは、Clyde&Co 事務所のご好意により、中近東諸国の知財法体制概要をご案内申上げます。
1 国家構成
バーレーンは、“ 二つの海” を意味し、湾岸諸国において最初に石油を採掘し、製油所を建設した国の一つであり、そのため、近隣諸国よりもいち早く石油から富を築いた。
1955 年バーレーン特許、意匠、商標法に則り、1955 年以降、商標、特許および意匠の登録が行なわれてきた。その後、1991 年法令第10 号により新商標法が発布された。
バーレーン王国は、1995 年1 月1 日に世界貿易機関に加盟、さらに文学および芸術作品の保護に関するベルヌ条約、工業所有権の保護に関するパリ条約を締結、2005 年12 月15 日に標章の国際登録に関するマドリッド協定に署名した。バーレーンは、知的所有権に関する法律として1993 年著作権法、1995 年意匠および商標法などを定めている。

2 条約
バーレーンは、下記の世界知的所有権機関(WIPO)条約に締結している:

・・・以下、詳細は添付ファイルをご参照下さい。

(参考)
・知的財産法体制の概要=バーレーン=
/assets/oldposts/pdf519444e3722fc.pdf

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