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2013.05.16
2011年9月16日に制定された米国特許法改正(AIA)につきましては、過去2回にわたり、SUGHRUE MION, PLLC事務所と共同でセミナーを開催して参りました。今回は当該セミナーの最終回にあたり、2013年3月16日より施行された先発表型先願主義(First-inventor-to-file)をテーマとしたセミナーです。
具体的には、先発表型先願主義に係る最終規則、及び審査ガイドラインについて説明致しました。さらには、AIAが適用されるべき米国出願の種類や、AIA施行日をまたぐ、いわゆる”過渡期出願”におけるステートメントの提出の要否、新規性喪失の例外適用の事例などについて、具体的なケースを挙げて解説致しました。
質疑応答に際しましては、ご参加いただきました皆様から活発なご質問をいただきました。誠にありがとうございました。本セミナーが、皆様の米国知財戦略構築の際のご参考になれば幸いです。
NGBでは、各国の法改正や重要判例による情勢の変化などに即応すべく、今後も様々なセミナーを開催する予定でございます。セミナーについてのご質問・ご要望等がございましたら、ぜひお問合せフォームよりご連絡下さい。
(記事担当:特許第1部 田中康太郎)