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2013.06.25
主な改正点として以下の点が挙げられる。
1.意匠権の権利期間が25年へ
意匠権の権利期間は出願日から5年で、5年毎に2回まで更新することができたが、改正により、
5年毎の更新が4回まで出来ることとなる。
よって、意匠権の権利期間は最長15年から25年へと延長される見通しである。
2013年7月1日以降に出願された意匠だけではなく、2013年7月1日時点で権利の存続している意匠についても対象となる。
2.新規性基準
意匠の新規性の判断基準として、従来は国内公知が採用されていた。
しかしながら、2013年7月1日以降に出願される意匠については、世界公知が採用されることとなる。
(記事担当:特許第1部 長谷川)