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2013.06.25
主な改正点は以下の通りである。
1) 特実併願(特許と実用新案の二重出願)の要件追加、並びに継続制度の採用
出願人が同一発明に関して特実併願を行うためには、両出願においてそれぞれ声明を行うことが必要となった。
実用新案権取得の後、出願人が実用新案権の代わりに特許権を選択する場合、その実用新案権は、先の特許法では「はじめから存在しないこと」になっていたが、本改正で「特許の公告日から消滅すること」になった。これにより、権利の継続性が担保されることとなった。
2) 故意侵害による三倍賠償制度の復活
特許権者が損害賠償を請求する場合、その権利侵害が故意であることを立証できれば、損害額の三倍までの賠償金を得られるようになった。この三倍賠償制度は、先の改正特許法で削除されたものである。しかしながら、台湾国内の他の知的財産に関連する法には依然存在しており、また、裁判所が過剰に賠償金を設定する状況はないことに鑑み、当該制度の復活がなされた。
(記事担当:特許第1部 杉田 秀)