- 知財情報
- アーカイブ
2013.09.22
ドイツ語以外で出願した場合のドイツ語への翻訳文提出の猶予期間は従来3ヶ月だが、英語またはフランス語で出願した場合に限り、12ヶ月へと延長される(但し優先日から15ヶ月を上限とする。審査官から要求された場合を除く)。
2) 異議申し立て期間の延長
特許付与後の異議申し立て期間が、従来の3ヶ月からEP出願同様に9ヶ月へと延長される。
また、異議申し立て手続き中の口頭審理が公開されることになる。
3) 見解書付きサーチレポート
EP出願同様、サーチレポートに見解書が付くようになる。これにより、審査請求前にサーチレポートの結果をより吟味することが可能となる。
なお、ドイツ出願ではサーチ請求は必須ではなく、サーチ請求なしに審査請求が可能である。また、審査請求期間は出願日から7年以内である。
4) 口頭審理の請求
現在、口頭審理の開催は審査官の裁量に委ねられているが、改正後は出願人が請求すれば必ず開催されることになる。
なお、EP出願と異なり、ドイツ出願では審査官の合議体は形成されず、担当の審査官のみが口頭審理に参加する点に注意したい。
5) 電子包袋の閲覧
公開された特許出願や特許の手続きに関する電子包袋の閲覧が可能になる。
現在、日本の出願人がヨーロッパで特許出願をする際には、ヨーロッパ広域の審査を統括するEP出願が主流ですが、今回の改正により、ドイツ出願の手続きがEP出願の手続きに更に近いものとなります。ドイツ出願は、ドイツ語への翻訳が必要ではありますが、EP出願よりも庁費用が安いというメリットもありますので、EP出願を経由せずにドイツ出願を行うことも検討してみていかがでしょうか。