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2013.10.11

【商標NEWS】 ベネルクス

ベネルクス
2013年10月1日 知的財産庁の商標プラクティス変更

本年10月1日より、ベネルクス知的財産庁における商標プラクティスが変更されております。主な変更は以下の通りです。

1. 公用言語として、これまでオランダ語とフランス語の2ヶ国語が使用されていましたが、英語が追加されて3ヶ国語が使用可能となりました。
2. 異議申立期間(2ヶ月)の起算日は、これまで公告された月の第1日目となっていましたが、公告日をそのまま起算日とすることとなりました。
3. 異議申立手続のクーリング・オフについて、延長可能な期間が2ヶ月から4ヶ月に変更されました。
4. 更新に関して、これまでは更新出願書を提出して審査を受ける制度でしたが、更新出願書の提出は不要となり、更新登録料のみ納付する簡易手続に変更されました。
5. 代理人変更について、これまでは商標権者毎に代理人変更申請が必要でしたが、多数の商標権者を一括して申請することが可能となりました。

(商標部 研壁)

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